不登校は「法律違反」なのか、答えは義務教育と学校教育法が教えてくれた
不登校について言及すると、ほぼ必ずこんな意見が出ます。
学校に行かないということは、義務教育に反するのではないか。
確かに、納税・勤労とともに「教育」は国民の三大義務である、と社会の授業で教わらなかった人はほとんどいないと思います。だから教育を受けない、ということは三大義務に背く行為である。
実はこの見解は、大きく誤っていることをご存知でしょうか。
「義務」と「権利」の問題、そして学校教育法の問題
教育の義務について、日本国憲法第26条ではこう明記されています。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
保護する子女に普通教育を「受けさせる」。
この文脈から、「親」(大人)にその責務があることがハッキリ示されています。つまり、「学校に行かない」子どもはなんら義務教育に反していないのです。むしろ学校に行かせず、毎日子供を働かせるような親こそが義務教育に反しているわけです。
子どもたちには「教育を受ける権利」というものが保障されていて、これも同じく日本国憲法第26条に
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
と明文化されており、「権利」なので子どもたちが放棄する分にはなにひとつ問題はありません。そのぶん、親(大人)には、子どもたちに普通教育を受けさせるために必要な環境を整備する「義務」がある訳です。そしてこの普通教育は、「必ず学校に通わせる」ことを意味している訳ではありません。
とはいえ、こんな規則もあります。
保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。
保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。
前者は学校教育法第22条、後者は学校教育法第39条からの引用です。これを見る限り、22条では「小学校に就学させる義務」、39条では「中学校に就学させる義務」がそれぞれ保護者にあると解釈することができます(いわゆる「就学義務」)。さらに学校教育法施行令第20条には、こんなことも明記されています。
小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
これは学校長の義務として明文化されており、教育委員会に通知されると学校に来ない児童生徒がいる家庭に「学校に行かせなさい」と言う督促状が送られてくることになります。さらにこれを無視した場合には、10万円以下の罰金刑に処される可能性もあります(学校教育法第91条より)。
ということはやはり、不登校は法律違反・・・?
いやいや、そういう訳ではありません。
理由は、不登校は立派な「出席させない正当な事由」だから。
これが問題になってくるのは、児童生徒に学校へ行きたい意思があるにも関わらず親や大人がそれを阻止する場合です。入院が必要なケガや病気などで長期欠席する場合や、本人に学校に行く意思がないなど学校に行くのが困難な場合は「出席させないことについて保護者に正当な事由がある」とみなされます。
これは文部科学省の就学義務督促の仕組みのホームページでもきちんと明記されているので、やはり「不登校」は法律違反ではないのです。
「義務教育なんだから、学校に行きなさい」と叱られる不登校の子どもたち
不登校経験者の中には、おそらく一度でも「義務教育なんだから」という理由で学校に行くことを促された経験のある人が多いと思います。僕も数度、そんなことを言われたことがあります。ですが、ここまで書き記した通り、「義務教育なんだから学校に行きなさい」と言うのは単なる大人のエゴでしかないのです。
むしろ、日本の三大義務だ、君はそれを果たしていない、というようなことを不登校の子どもたちに言えば、その間違った道理に子どもたちはさらに追い詰められて自信を失うことにつながりかねません。ストレートに言うならば「義務教育」というワードで不登校の子どもたちを責めることはあってはならない、と思っています。
実際には、例えば学校外での学び場を提供したり、ホームスクーリングという形で教育を施すことも、大人としては「義務教育」を果たしていることになります。「教育」は、何も学校だけで得られるものではありません。社会全体で「教育」を施すことは、十分に可能です。
子どもたちがいつ何時不登校になるか分かりません。毎日楽しそうに学校に通っていても、ちょっとした原因である日突然部屋から一歩も出られなくなるリスクは、この世の中を生きるすべての子どもたちが抱えています。そんなときに、まず自分を取り戻せる、素のままでいられる場所を整備してあげること。
「義務教育」という建前を使う前に、まず子どもたちの気持ち、意思を第一に考えることが、不登校の子どもたちを救う第一歩だと、僕は思います。
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